2019-10-30 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
平成三十年一月ですが、各府省の人事担当課長に対し、民間から採用する非常勤職員につきまして、まず、国家公務員の服務に関する規律を遵守させること、また、過去の職歴や所属機関等を勘案の上、当該職員の配置や従事する業務に配慮することなどにより、適切な人事運用に努めるよう注意喚起を行ってまいりました。
平成三十年一月ですが、各府省の人事担当課長に対し、民間から採用する非常勤職員につきまして、まず、国家公務員の服務に関する規律を遵守させること、また、過去の職歴や所属機関等を勘案の上、当該職員の配置や従事する業務に配慮することなどにより、適切な人事運用に努めるよう注意喚起を行ってまいりました。
他方、高い能力を有する人材であれば、他の企業や研究機関に採用されることも十分考えられますところ、その場合には在留資格変更手続や所属機関等に関する届出を行っていただくなどして、そういった手続を取って在留を継続していただくことになると考えております。
入国管理局では、高度専門職第二号の在留資格をもって在留する者が高度人材としての活動を行っているかどうかにつきまして、外国人本人からの所属機関等に関する変更の届け出、事業主からの雇用対策法に基づく外国人の雇用状況についての厚生労働大臣への届け出、入国審査官または入国警備官による事実の調査などの手段により把握することができるものと考えております。
○榊原政府参考人 高度専門職の在留資格をもって在留する外国人には、所属機関等に関する届け出義務が課されており、所属先の企業等から退職や転職などをした場合には、法務大臣にその旨届けなければならないこととされております。
○榊原政府参考人 先ほど申し上げましたように、外国人本人からの所属機関等に関する変更の届け出、あるいは、事業主からの雇用対策法に基づく外国人の雇用状況についての厚生労働大臣への届け出、また、入国審査官または入国警備官による事実の調査等の手段を駆使しまして把握に努めてまいりたいと考えております。
今の、平成二十年十二月末現在の外国人登録を基礎にして申し上げますと、改正法によって所属機関等の届け出義務が残る者は五十七万七千八百三十五人、これに対して、改正法により所属機関等の届け出義務がなくなる者、これは今外国人登録において勤め先について登録を求めておりますので、それがなくなる者が六十九万四千八百九十三人でございますので、半数以上の者については届け出義務がなくなるということになります。
第二点は、外国人が、これは所属機関が在留資格に絡む場合だけでございますが、その所属機関等に変更が生じた場合には法務大臣に届け出なければならないということになっております。
○瓦国務大臣 その前に、委員から私に対する質問として、どういう措置を講じたかという質問がございましたのでお答えをいたしますが、各機関の服務担当官を集めまして、航海会事案の概要及び防衛庁職員倫理規程との関係等を説明いたしまして、再発防止について所属機関等の職員に徹底するよう指示したわけでございます。
その二項、「研修生の受入れに伴う諸経費(以下諸経費という)を、当該研修生の所属機関等(以下相手方という)が負担する場合。」所属機関ですわね、これ、東芝マレーシアというのは、この研修生のですね。この場合には原則として、いいですか、原則としては適用しないんですよ、これね。だめなんです。「ただし、」そこにただし書きがありますわね。
名前、所属機関等につきましては後刻できるだけ早い機会にお知らせいたします。
○国務大臣(船田中君) ただいま平林委員から御指摘になりましたように、防衛庁及び自衛隊並びにその所属機関等におきまして、会計の経理の上におきまして、不当年頃として会計検査院から幾多の事項について指摘をされたということは、まことに遺憾に存じまして、就任以来私はこの実情を十分調査をいたしまして、先般三十数名の者に対して処罰をいたした次第でございます。